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廃車時の還付金、返戻金の受け取り方法について

​ご存知ですか?

廃車でお金が戻ってくる場合があることを。

 【廃車で戻って来るお金】

お車の廃車手続きを行うと、車検の時に支払った次の3つのお金の一部が戻ってきます。

1.自動車税  

2.自賠責保険料

3.重量税

ただし、廃車手続きの種類によって戻ってくるお金(還付金)が異なりますので注意が必要です。

 

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1.自動車税の還付:一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録のいづれかの手続き後。

2.自賠責保険料の返還:一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録のいづれかの手続き後。

3.重量税の還付:永久抹消登録、一時抹消後の解体届のいづれかの手続き後。

1.自動車税

自動車税は、4月1日現在、車の所有者(金融機関等が所有者である場合は、使用者)として車検証に記載されている方が納める税金です。

まずは、毎年納めている自動車税は、廃車手続きをすると ①誰に、②どんな手続きによって、

③どれくらいの金額が、④いつ戻ってくるのか?についてご案内します。

① 誰に? 

  自動車税は、年度途中に廃車手続きを行った軽自動車以外の車の所有者に還付されます。

​② どんな手続きで?

  自動車税は、廃車(一時抹消登録、永久抹消登録)手続きをしたときに還付されます。

 

  *廃車の手続きですので、所有者の名義変更(移転登録)では還付金は発生しません。

  *車検が切れても、一時抹消登録の手続きを行わないで放置すると自動車税は課税され続けます

 

③還付される金額は?

    例えば10月中に廃車手続きを行うと、11月から翌年3月までの5ヶ月分​が戻って来ます。

  還付金額 = 一年分の自動車税額 ÷ 12ヶ月 × 廃車手続きの翌月から翌年3月までの月数

例えば、平成18年登録トヨタクラウン2.5Lを10月に廃車する場合、

還付金額 = 自動車税45,000円/年 ÷ 12ヶ月 × 11月から翌年3月までの5ヶ月 = 18,750円

ご注意下さい。

①自動車税は、4月1日時点の車検証記載の所有者に還付されます。

4月2日以降に車の所有者になった場合、事故など何らかの理由で、翌年3月までのどこかの月に廃車手続きを行なった場合、還付金支払通知書は4月1日時点の所有者に届きます。

名義変更時には必ず、予め還付金相当額を受け取っておくか、売買金額と相殺して下さい。

 

②3月に廃車手続きを行なった場合、残月数がないため自動車税は還付されません。

③軽自動車は、自動車税(正確には軽自動車税)の還付制度がないため、還付金はありません。

2.自賠責保険料

自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略称です。

自動車を所有する人が公道を走行する場合に必ず加入していなくてはいけない強制加入の保険です。

​ですから、廃車手続きを行い公道を走らなくなった場合には、自賠責保険は解約できます。

​自賠責保険を解約すると、保険会社から保険の残存月数に応じて保険料が返金(返戻金)されます。

ただし、自動車税と違って、廃車手続きをしただけでは保険料は返金されません。

廃車手続きとは別途に「自動車損害賠償責任保険証明書」に記載された保険会社に自賠責保険の解約手続きを行う必要があります。(この証明書は、車検証と同じ場所に保管されているかご確認下さい。)

廃車手続きを済ませた後、保険会社に自賠責保険の解約・返金(返戻金)手続きを申し入れます。

まずは、​自賠責保険証明書に記載された保険会社に問い合わせてから必要書類を郵送します。

詳しくは、保険会社のホームページでも確認できます。(保険会社名、自賠責、解約で検索​して下さい。

必要書類は、①自賠責保険証明書 ②廃車を証明できる書類 ③本人確認書類 ④自賠責保険承認請求書です。

①自賠責保険証明書 

②廃車を証明できる書類というのは、普通車は登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)、登録事項証明書などです。

軽自動車は、自動車検査証返納証明書、検査記録事項等証明書などです。

これらの書類は、運輸支局または軽自動車検査協会で廃車手続き完了後に取得できる書類です。

③本人確認書類は、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなどです。

④自賠責保険承認請求書は、保険会社のホームページ(保険会社名、自賠責、解約で検索)から

印刷します。

​保険の解約後、実際にいくら戻ってくるのか?

​計算方法は、お手元の自賠責保険証明書に記載された保険料を保険加入期間の月数で割り、解約の申し入れをした月の翌月から保険満了期間までの月数分を掛けた金額から保険会社の返還手数料を差し引いた金額になります。

なお、自賠責保険を急いで解約する場合は、保険会社の営業店でも手続きできます。

3.重量税

重量税の還付制度は、平成17年、使用済み自動車のリサイクル促進と不法投棄防止の目的で、所有者が使用済み自動車を解体業者に引き渡す経済的なインセンティブとして創設された税金還付制度です。

そのため、解体業者がお車を解体した後、永久抹消登録、又は解体届出を行なった時にだけ還付金が発生します。

一時抹消登録、輸出抹消仮登録、輸出届では、重量税は還付されません。

​カームーブでは、解体の有無に関わらず、重量税の還付金はお車の買取時にお車査定額に
上乗せしてお支払いしています。
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